それに偽りがないならば 憲法の規定により国民の名において裁判する――鈴木裁判長

それにいつわりがないならば けんぽうのきていによりこくみんのなにおいてさいばんする――すずきさいばんちょう
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初出: 「人間」1950(昭和25)年新年号
文字遣い種別: 新字新仮名

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