それに偽りがないならば
憲法の規定により国民の名において裁判する――鈴木裁判長
それにいつわりがないならば
けんぽうのきていによりこくみんのなにおいてさいばんする――すずきさいばんちょう
青空文庫の図書カード
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初出: 「人間」1950(昭和25)年新年号
文字遣い種別: 新字新仮名
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12390(最新の版)
著者
宮本 百合子
著者
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